石橋正二郎名誉市民顕彰会 会則Constitution
- 名称
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- 第1条
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この会は、石橋正二郎名誉市民顕彰会(以下「顕彰会」という。)と称する。
- 目的
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- 第2条
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顕彰会は、久留米市名誉市民石橋正二郎氏の人々の幸福と郷土の発展を願った理念を広く伝え、これからのまちづくりを進めるために顕彰事業を実施することを目的とする。
- 事業
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- 第3条
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顕彰会は、前条の目的を達成するため次のことを行う。
- 顕彰会事業の実施に関すること。
- 資料等の調査に関すること。
- その他顕彰事業に関連し必要な事項。
- 役員
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- 第4条
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顕彰会に、次の役員を置く。
- 会長は1名とし、久留米商工会議所会頭を充てる。
- 副会長は2名とし、久留米市副市長及び久留米大学常務理事を充てる。
- 理事は4名以内とし、会長が理事会の同意を得て選任する。
- 監事は1名とし、久留米市会計管理者とする。
- 役員の任期
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- 第5条
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役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員の職務
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- 第6条
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会長は、顕彰会を代表し会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
理事は、理事会に出席して、顕彰会の業務を議決し執行する。
監事は、顕彰会の会計事務を監査する。
- 理事会
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- 第7条
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顕彰会の運営は、理事会で決定する。
理事会は、会長及び副会長、理事で構成する。
理事会は、会長が招集し、会議の議長を会長がこれにあたる。
理事会は、過半数の出席をもって成立するものとする。但し、あらかじめ書面により委任があった場合は出席とみなす。
議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 幹事会
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- 第8条
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顕彰会の円滑な審議、事業の進捗を図るため、幹事会を置く。
幹事は7名以内とし、会長が理事会の同意を得て選任する。
幹事長は、幹事の互選により選任する。
幹事会は、幹事長が招集し、会議の議長を務める。
幹事の任期は2年とする。
- 名誉会長及び顧問
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- 第9条
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顕彰会に、名誉会長を置き、久留米市長を充てる。
顕彰会に、顧問を置くことができる。
- 会員
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- 第10条
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顕彰会の目的に賛同する個人及び法人を会員とすることができる。
会員は、会費を納付しなければならない。
- 事務局
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- 第11条
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顕彰会の事務を処理するため、公益財団法人久留米文化振興会に事務局を置く。
事務局職員は、会長が委嘱する。
- その他
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- 第12条
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この会則に定めるもののほか、顕彰会の運営に必要な事項は会長が別に定める。
- 附則
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- 第13条
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この会則は、平成22年8月9日から施行する。
役員及び幹事の最初の任期は、第5条及び第8条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。